公務員の生活

【根拠あり】公務員の扶養手当はいくら貰える?元公務員が解説します。

現役公務員
現役公務員
公務員の扶養手当について知りたいです。一体いくら位もらるのでしょうか。可能であれば国家公務員と地方公務員、分けて知りたいです。詳しい方おしえてください。

こういった疑問にお答えします。

本記事の内容は下記です。

  1. 公務員は扶養手当がもらえる
  2. 扶養手当の額は一律ではない
  3. 国家公務員の扶養手当
  4. 地方公務員の扶養手当
  5. 扶養手当がボーナスにあたえる影響
  6. 扶養手当が年収にあたえる影響

なお、この記事を書いているのは、元公務員です。

実際に扶養手当をもらっていたので、人より詳しくお話できる自信があります。

なので、安心して読んでもらえたら。

もし分からないことがあれば、コメント欄から質問してくださいね。

公務員は扶養手当がもらえます

公務員は扶養手当がもらえます。

ちなみに扶養手当とは、扶養親族がある職員に支給される手当です。

扶養手当の支給については、法令に規定されています。

とらねこ
とらねこ
下記で根拠法令を紹介しますね😊

その①:国家公務員法(国家公務員向け)

第六十五条 給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。
一 初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項
二 官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項
三 親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項
四 地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
五 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
六 一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項
七 常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項

その②:地方自治法(地方公務員向け)

第二百四条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

参考:地方自治法

扶養手当の額は一律ではありません

現役公務員
現役公務員
扶養手当はいくら貰えるのだろうか・・・?

扶養手当の額は下記によって変わります。

  1. 勤め先(国or地方公共団体)
  2. 扶養親族との関係

その①:勤め先(国or地方公共団体)

扶養手当の額は勤め先によって変わることがあります。

なぜなら、扶養手当について定める法令が、組織によって違うからです。

例えば、下記です。

  1. 国家公務員:一般職の職員の給与に関する法律
  2. 地方公務員:各団体が定める条例

その②:扶養親族との関係

扶養手当の額は、扶養親族との関係によっても変わります。

例えば、配偶者と子では扶養手当の額が違います(配偶者<子)。

理由は下記。

  1. 配偶者を扶養親族に入れない世帯が増えているから
  2. 国全体として少子化対策に取り組んでいるから
とらねこ
とらねこ
では実際に、各団体の扶養手当をみていきましょう!
とらねこ
とらねこ
まずは国家公務員だニャ!

国家公務員の扶養手当

国家公務員の扶養手当は下記のとおり。

扶養親族の続柄補助月額
配偶者6,500円(注1)
10,000円
子(16〜22歳)15,000円
父母ほか6,500円(注1)

(注1)本府庁の課長級・室長級は3500円(ただし、令和24月以降は室長級のみ0円)

根拠法令もお伝えします

(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

参考:一般職の職員の給与に関する法律

Ⅱ2(4)行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であ るもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては扶養手当 (子に係る手当を除く。)を支給しないこととすること。

Ⅲ2(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、Ⅱの2の(4)中「職員に対しては扶養手当(子に係る手当を除く。)を支給しないこと」とあるのは、「職員に対して支給する子以外の扶養親族に係る手当の月額を1人につき3,500円」とすること。

参考:平成28年人事院勧告 別紙第2 職員の給与の改定に関する勧告

とらねこ
とらねこ
続いて、地方公務員の扶養手当をみていきましょう!

地方公務員の扶養手当

地方公務員の扶養手当は地方公共団体によって違いますが、基本的に国家公務員と同じです。

なぜなら、国の基準をもとに条例を作っているからです。

なので、大体の目安を知りたいなら国家公務員の手当額を見ればいいでしょう。

もし団体別の正確な手当額を知りたいなら、下記をご覧ください。

正確な手当額の調べ方

下記のとおりです。

  1. 「一般職の職員の給与に関する条例」を確認する
  2. 「扶養手当に関する規則」を確認する(①で分からない場合)
  3. 「扶養手当の支給に関する規則」を確認する(②がない場合)

各団体の扶養手当に関するルールは、上記の条例・規則に書かれていることが一般的です。

なので、ウェブ検索で下記のとおり検索するのがいいでしょう。

  1. 「●●市 一般職の職員の給与に関する条例」
  2. 「●●市 扶養手当に関する規則」
  3. 「●●市 扶養手当の支給に関する規則」

扶養手当はボーナスにあたえる影響

なんと、扶養手当の有無によってボーナスが変わります。

扶養手当「有り」→ボーナス「アップ

なぜかと言うと、期末手当の計算式に扶養手当が含まれているからです。

下記の計算式をご覧ください。

期末手当=(給料+地域手当+扶養手当)×支給月数

上記が期末手当の計算式です。

このことから、扶養手当による恩恵は想像以上に大きいと言えるでしょう。

ちなみに、勤勉手当への影響はありません。

なぜなら、勤勉手当の計算式に扶養手当が含まれないからです。

勤勉手当=(給料+地域手当)×支給月数

扶養手当が年収にあたえる影響

現役公務員
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では、扶養手当が年収にあたえる影響はどれくらいなのでしょうか。代わりに試算してくれませんか。

下記のケースで試算してみました。

国家公務員(室長未満)の場合であって、下記のケースの場合。

  1. 【配偶者】のみ扶養
  2. 【配偶者】と【15歳以下の子ども1人】を扶養

なお、期末手当の支給月数は2.6か月として試算しました(2018年度基準)。

ケース①:【配偶者】のみ扶養

この場合の年収影響額は、94,900円です。

計算式は下記のとおり。

6,500円×(12か月+2.6か月)

=6,500円×14.6か月

=94,900円(年間

ケース②:【配偶者】と【15歳以下の子ども1人】を扶養

この場合の年収影響額は、240,900円です。

計算式は下記のとおり。

(6,500円+10,000円)×(12か月+2.6か月)

=16,500円×14.6か月

=240,900円(年間

とらねこ
とらねこ
子どもを扶養している場合はインパクトが大きいニャ!
とらねこ
とらねこ
16〜22歳はさらに追加で5,000円貰えるからね〜

公務員の年収について、もっと詳しく知りたい方は下記をどうぞ。

その他の手当について、もっと詳しく知りたい方は下記をどうぞ。

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